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職業欄は占い師?開業届の書き方と注意点

占い師の職業欄の書き方

開業届の書き方は難しいものではないですが、職業欄の書き方をどうすればいいのか迷うところだと思います。

開業届の職業欄にはメインの仕事をかくのですが、注意点もあります。

ここでは開業届の書き方を一から解説しています。

職業欄は占い師?開業届の書き方

さっそくですが、開業届にある職業欄の書き方を見ていきましょう。

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職業欄の書き方

職業欄の書き方は、占い師の仕事の収入の多くを占めているなら、職業欄には占い師と書きます。

他に事業が複数あって占い師と同じくらいの収入がある場合の書き方は、

「占い師・広告業」
「占い師とそれに付随する業務」

など、収入が多い順に並べる書き方もできます。

職業欄の書き方に細かなルールはありません。

税務署職員が職種を判断できればいいので、収入の多い職業を書きましょう。

職業欄の書き方に迷ったときは「日本標準職業分類」から自分の事業に一番近い職業を選んでもOK!

この中に占い師はないですが、複数の事業をしている場合は参考になるかもしれません。。

事業内容の書き方

開業届には職業欄の他に事業内容の欄もあります。

事業内容の書き方は、職業欄の補足や仕事内容の詳細を書きます。

開業届の職業欄は空白でもよく、事業内容の欄に占い師の仕事内容を書いても問題ありません。

  • 占い鑑定
  • WEBサイト運営による広告収入
  • 占い教室の運営
  • コンサルティング
  • WEBメディアでの記事執筆など

この職業欄は確定申告にも記入欄があります。

もし占い師から職業が変わったら確定申告の職業欄に変更後の職種を書きます。

開業届の職業欄に新たな職業を書いて、税務署に出す必要はありません。

占い師の開業届の書き方

開業届にある項目別に書き方を見ていきましょう。

開業届は「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続-国税庁」からダウンロードしてください。

占い師の開業届の書き方サンプル
※クリックで拡大

1.納税地の税務署名と提出日

開業届の提出先(納税地)を記入します。

原則として自分の住民票を管轄している住所です。

開業届を「国税局税務署を調べる-国税庁」から調べましょう。

2.納税地と上記以外の住所地・事業所等

自宅で占い師として開業している場合、住所地を選択します。

電話番号は携帯の番号でも大丈夫です。

3.氏名・印・生年月日

名前や生年月日を書いて捺印します。

印鑑は普段使用している名字の印鑑や事業用の屋号印でも構いません。

4.個人番号

マイナンバー(個人番号)の記載をします。

これは確定申告書も必須の記入欄です。

5.職業

メインの仕事が占い師の場合は占い師を書きます。

占い師以外の仕事があって、他も同じような収入の場合は複数書きます。

6.屋号

屋号とは個人事業主が使用する商業上の名前です。

領収書や各種書類や銀行口座に使用できます。

個人事業主は屋号に〇〇会社や〇〇法人は使えず、すでに商標登録されてる名前も使用できません。

屋号はいつでも変更でき、無記入で本名を屋号にしてもいいです。

7.届け出の区分

初めての開業は開業を選択します。

8.所得の種類

事業取得を選択します。

9.開業・廃業等日

本来は開業届を出すのが事業を始めて1カ月以内ですが、自分が開業したと認識した日や開業届を出す日を記入しても大丈夫です。

実店舗で開業する場合、事業計画、物件探しなどを開業日にします。

開業した年に青色申告をする際、開業日から2カ月を過ぎてしまうと翌年分の確定申告から適用されます。

10.事業所等を新増設、移転、廃止した場合/廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

新規開業の場合は記入不要です。

11.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

開業届の提出に伴って、青色申告承認申請書も同時に提出する場合は有を選択します。

消費税に関する課税業者又は事業廃止届出書の欄は、課税売上高が1000万円を超えない場合は無を選びます。

12.事業の概要

職業欄に占い師を書いただけでは伝わらない仕事内容の詳細を書きます。

13.給与等の支払いの状況

自分ひとりの場合は無記入です。

14.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

通常は該当しないので無を選択します。

源泉徴収税は原則として徴収した翌月10日が納期です。

給与を支払う従業員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、申請すれば年2回にまとめて納めることができます。

15.給与支払を開始する年月日

従業員に給与を支払う場合にのみ記入します。

予定の場合は支払いを開始する予定日を記入します。

占い師が開業届の職業(事業内容)を書く注意点

開業届に書く職業によって事業税の税率が異なり、法定で事業税は3~5%に定められています。

>>参考例:東京都の事業税の税率

事業の書き方によって、似た仕事内容でも税率が変わることがあります。

例えば年収が290万円以下だったり、職業が文筆業だと税率がかかりません。

占い師としてブログ運営をしていてライター活動をしている場合、文筆業となり税率がかからないということです。

しかし、アフィリエイトで稼いでいる場合は広告業となり税率は5%です。

事業税は地方税なので、アフィリエイトをしていても文章を書くので文筆業として認められる可能性もあり、その辺りの判断は地方で異なります。

だいたいは5%の税率なのでちょっとした注意点ですが、占い師といっても鑑定や物販がメインなのか、そのほかの事業がメインなのか注意が必要です。

開業届と同時に忘れてはならないのが確定申告

開業届をの書き方た手続きは簡単ですが、開業届を出すと必ず必要なのが確定申告です。

白色申告と青色申告がありますが、白色申告のメリットは帳簿付けが簡単なだけです。

節税するためにも青色申告をお忘れなく!

青色申告は帳簿付けが複雑ですが、ソフトを使えば楽ちんです。

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占い師の開業届の書き方や職業欄の注意点のまとめ

開業届の書き方は難しくないですが、職業欄の書き方には注意が必要です。

占い師でも鑑定や物販がメインなのか、占い師としての記事の執筆(文筆業)がメインなのかで税率が変わってきます。

基本的に5%の税率がほとんどなので、そこまで深く気にしなくてもいいですが、メインが占い師としての執筆なら文筆業と職業欄にしっかり書きましょう。