占い師として開業するとなったら必要になるのが開業届です。
これから占い師になるうえでいつ開業届を出せばいいのか、そもそも開業届って必要なの?という疑問を持つ方もいると思います。
また、開業届を出す際に忘れてはならないのが確定申告の手続きです。
確定申告はかなり面倒ですが便利な方法もあります。
ここでは占い師の開業届と確定申告についてお伝えします。
いつどのタイミングで開業届を出せばいいのか、開業届を出す収入の目安や開業届を出さなかった際の罰則などについてもまとめています。
開業届のデメリットや確定申告の青色申告と白色申告の違い、確定申告で必須の便利な会計ソフトについても解説しているので参考にしてくださいね。
いつ?開業届が必要な占い師の収入の目安
占い師になって開業届けをいつ出せばいいのか、そのタイミングは占い師として一定の収入を得られるようになってから出す人が多いです。
一定の収入とは、だいたい月に5万から10万くらいが目安です。
これは、副業なら年間20万円以上の所得がある人は確定申告をする必要があるためです。
経費を差し引いて20万円以上の所得がある人の収入の目安が「月5万から10万程度」です。
ただ、占い師として実店舗を出して開業する場合、初期費用でまとまったお金が必要になることが多いです。
融資や補助金を受ける場合は、占い師としての収入がいくらにせよ、先に開業届を出しておいたほうが好都合なこともあります。
経費にできるものは最後の項目でお伝えしています。
※ 売上-経費=所得
※専業(本業)の個人事業主の場合は所得が48万円
占い師は開業届を出さないといけない?罰則はない?
そもそも占い師になって開業届を出す必要はあるのでしょうか。
開業届を出すタイミングとして、前述した占い師としての収入は一つの目安です。
しかしそれ以前に占い師としての収入に関係なく、事業を始めたらなるべく早めに出すのがルールです。
しかし仮に開業届を出していなくても大きな問題にならない場合もあります。
開業届とは?
占い師が副業・本業どちらにしてもビジネスを始めて収入を得る場合は、開業届を税務署に出す必要があります。
開業届けとは、「個人事業の開業・廃業等届出書」のことで、最寄りの税務署に行くか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
住民票のように重大な拘束力はなく、開業届けは「事業を始めましたよ」というお知らせみたいなものなので、そこまで重荷に感じなくても大丈夫です!(笑)
開業届けを出すと屋号を名乗れるので、ビジネス用の銀行口座を開設することができ、「個人事業主になった!」というモチベーションアップにもなります。
手続きは個人事業の開業・廃業等届出書を税務署に出すだけ!
郵送や税務署の時間外収受箱(夜間ポスト)に投函して提出することもできます。
開業届は必ず出さないといけない?
個人事業主で開業届けを出していない人もいますが、たとえ開業届けを出していなくても、一定の収入(所得)がある人は確定申告を行って税金を納めなければなりません。
しかし、確定申告さえちゃんと行っていれば、開業届けを出していなくてもあまり問題視されていない現状もあります。
ただ、占い師を仕事にして定期的に収入を得るなら、節税などのメリットがあるので開業届を出しましょう。
というより、何らかの事業を始めるなら開業届けを出すのが決まりです。
また、占い会社に所属していても、「歩合」や「業務委託」であれば、自分で確定申告をして税金を納める必要があります。
(雇用形態によるので占い会社に確認しましょう)
開業届を出さないと罰則はある?
いつ開業届を出すのかというと、事業を始めてから1ヶ月以内に提出するのが原則です。
原則ですが万が一、その期間内に開業届けを出すのを遅れたり、出し忘れても今のところ罰則などはありません。
占い師などの副業を開始した時点で提出義務が発生するにもかかわらず、そのあたりの判断はかなり柔軟です。
開業届はできれば売り上げの発生前に提出するのがいいです。
開業届を出す前の売り上げは雑収入となるため、経費として認められない可能性があります。
開業届の際に確定申告の青色申告もお忘れなく
開業届を出すときに青色申告も忘れずに行いましょう。
開業届の記入欄の「所得税の青色申告承認申請書」を選択して、ダウンロードするか税務署に行きましょう。
具体的な開業届の書き方や注意点は下記を参考にしてください。
確定申告とは
確定申告とは一言で表すと所得の報告とそれにかかる税金の手続きです。
会社勤めの場合は年末調整で経理の人が税金を調整してくれるので、ほとんどの方は自分で確定申告をする必要がありません。
会社勤めでも副業などで2ヶ所以上から収入があったり、税金を還付してもらえそうな場合などは自分で行います。
副業や本業で個人事業主として占い師を始める場合は、基本的に自分で確定申告をする必要があります。
占い師としての1年間の売上や経費などを全て帳簿づけして、それらを書類(確定申告)に記入して税務署へ提出します。
白色申告よりも青色申告
開業届けを出すタイミングで青色申告を申請しておきましょう。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があります。
白色申告は簡単な帳簿づけ、青色申告は少し難しい帳簿づけをします。
白色申告は簡易な会計帳簿の作成すみますが、メリットはそれくらいです。
売上や経費などを1日ごとにまとめて記載するだけでもいいのですが、請求書や納品書などの書類管理は青色申告と同じように必要です。
青色申告の場合、白色申告よりも納める税額を控除されるので節税になることが最も大きなメリットです。
他にも青色申告は赤字を3年繰越せるため、利益が出ず赤字が出たらその年は所得税を支払う必要がありません。
確定申告で占い師が経費にできるもの
開業届けを出すと、基本的に「屋号」で切ってもらった領収書は、経費になります。
個人事業主の場合は〇〇法人や〇〇会社にできず、商標登録されている名前も使えないので注意してください。
占い師の経費になるのは、
- お店の家賃や光熱費
- ホームページならインターネット料金
(ドメイン代、サーバー代など) - 広告費
- 交通費
- 衣装代
- 占い師の経営に関わるもの
(参考書や教材費、セミナー参加費、講座費用) - 打ち合わせ
(カフェなどの料金)
などを経費で落とすことができます。
自宅兼事務所(プライベートと事業用の兼用)の場合は、事業割合(プライベート用と事業用の割合)を算出して必要経費を算出します。
算出方法は法律で決められているわけではなく、仕事で使っている空間とプライベートの空間の床面積から割合を算出する方法が一般的です。
全てを床面積から算出できないため、電話料金だと仕事分の通話記録のみを算出します。
住宅ローン控除を受ける場合は、自宅費用の金額によって経費計上せず、住宅ローン控除を受けたほうがお得な場合もあります。
占い師が開業届を出すデメリット
開業届けを出せばメリットがあります。
占い師としての収入によって節税になったり、青色申告は赤字を3年間繰り越せたり、ビジネス用の口座が持てたりと開業届をだすことで恩恵を受けられます。
その一方でデメリットもあります。
3つのデメリットがあるのですが、端的に言えば開業届けを出すと事務手続きが増えるので面倒になるのです。(笑)
確定申告が必ず必要
たとえ年間所得が20万円以下(本業なら38万円以下)でも、必ず確定申告が必要です。
2月から3月の確定申告の時期は税務署が大混乱なので大変ですが、事前準備がかなり面倒ですがe-tax(ネット申告)を使えば自宅でも可能です。
確定申告は年に1回とはいえ、税務署が混雑したり青色申告に手間取って時間かかかるので、普段から確定申告のために領収書などは整理して記録しておいてくださいね!
経理が面倒
青色申告は帳簿づけが複式簿記で行う必要があるので、かなり面倒なんですよねー・・
複式簿記は会計ソフトを使うのですが、今は便利な会計ソフト「やよいの青色申告オンライン」があるので、誰でも楽に作成できます。
「確定申告=やよい」くらいメジャーなド定番ソフトです。
確定申告のソフトは確定申告の時期に使用を始めても使いこなせないので、会計ソフトは早めに持っておきましょう。
やよいの会計ソフト(青色申告)とは?
青色申告はより高いレベルの経理が求められるため、会計ソフトを使うのが一般的です。
やよいの会計ソフトは、簿記知識がなくても日付や金額などを入力するだけで、青色申告に必要な複式簿記が自動で作成できます。
画面に従って操作するだけ!
やよいのスマホアプリを使えば、銀行明細、レシート、クレジットカードなどを自動で取り込んで自動仕訳してくれるので楽チンです♪
しかもやよいの青色申告は、今なら初年度1年間無料で利用できるのでお試しで活用できるチャンスですよ!
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今のうちから操作に慣れておくと焦らずに初めての確定申告も可能です♪
失業保険が出ない可能性がある
税務署に開業届を出すと、失業保険の給付ができない可能性があります。
給付を受ける場合は、開業停止届か廃業届を出す必要があります。
占い師の開業届と確定申告のまとめ
開業届けの手続きは簡単ですが、確定申告の青色申告は慣れないうちは大変かもしれません。
ただ、便利な会計ソフトを使えば難しくはありません。
何かビジネスを始めて収入を得ている人は、開業届けを出して確定申告する必要があるのでお忘れなく!
既に20万円以上(副業)の所得があるなら、早急に開業届けを提出して青色申告で確定申告を行いましょう。