占い師の「確定申告」と「開業届け」を一から解説!
占い師は基本的に個人事業主なので、確定申告や開業届けが必要です。
そこで、確定申告とは何か?開業届けを出すタイミングや手続き方法などを解説します。
占い師の確定申告と開業届けのあれこれを解説ー!
そもそも開業届けとは?
副業にせよ、本業にせよ、ビジネスを始めて収入を得る場合は、開業届を税務署に出す必要があります。
開業届けとは、「個人事業の開業・廃業等届出書」のことで、最寄りの税務署に行くか、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
>>ダウンロードはこちら
住民票のように重大な拘束力はなく、開業届けは「事業を始めましたよ」というお知らせみたいなものなので、そこまで重荷に感じなくても大丈夫です!(笑)
開業届けを出すと屋号を名乗れるので、ビジネス用の銀行口座を開設することができ、「個人事業主になった!」とゆうモチベーションアップにもなります。
手続きは個人事業の開業・廃業等届出書を税務署に出すだけ!郵送でも可能です。
確定申告の「青色申告」をお忘れなく!
開業届けを出すタイミングで青色申告を提出しておきましょう!
確定申告には「白色申告」と「青色申告」があるのですが、白色申告は簡単な帳簿づけ、青色申告は少し難しい帳簿づけをします。
青色申告の方が少し面倒ですが、白色申告よりも納める税額を控除されるので節税になるのです!
また、赤字を3年繰り越せるため、利益が出ず赤字が出たら、その年は所得税を払う必要がありません。
青色申告は開業届けと同じで「所得税の青色申告承認申請書」をダウンロードするか税務署に行きましょう。
開業届けを出すタイミングはいつがいい?
開業届けは事業を始めてから1ヶ月以内に提出するのが原則です。
原則ですが、万が一、その期間内に開業届けを出すのを遅れたり、出し忘れても今のところ罰則などはありません。
開業届けを出すタイミングは、一定の収入を得られるようになってから出す人が多く、一定の収入とは、だいたい月に5万から10万くらいが目安です。
これは、副業なら年間20万円以上の所得がある人は確定申告をする必要があるため、経費を差し引いて20万円以上の所得がある人の収入の目安が「月5万から10万程度」だからです。
※ 売上−経費=所得
※専業(本業)の個人事業主の場合は所得が38万円
確定申告とは?
確定申告とは一言で表すと所得の報告とそれにかかる税金の手続きです。
会社勤めの場合は、年末調整で経理の人が税金を調整してくれるので、ほとんどの方は自分で確定申告をする必要がありません。
会社勤めでも、副業などで2ヶ所以上から収入があったり、税金を還付してもらえそうな場合などは自分で行います。
副業や本業で個人事業主として占い師を始める場合は、基本的に自分で確定申告をする必要があります。
1年間の売上や経費などを全て帳簿づけして、それらを書類(確定申告)に記入して税務署へ提出します。
占い師の経費について
開業届けを出すと、基本的に「屋号」で切ってもらった領収書は、経費になります。
具体的には、
- お店の家賃や光熱費
- ホームページならインターネット料金(ドメイン代、サーバー代など)
- 広告費
- 交通費
- 衣装代
- 占い師の経営に関わるもの(参考書や教材費、セミナー参加費、講座費用)
- 打ち合わせ(カフェなどの料金)
などを経費で落とすことができます。
自宅兼事務所(プライベートと事業用の兼用)の場合は、事業割合(プライベート用と事業用の割合)を算出して必要経費を算出します。
※ 算出方法は法律で決められているわけではなく、仕事で使っている空間とプライベートの空間の床面積から割合を算出する方法が一般的
※ 全てを床面積から算出できないため、電話料金などは、仕事分の通話記録のみを算出する
※ 住宅ローン控除を受ける場合は、自宅費用の金額によっては、経費計上せず、住宅ローン控除を受けたほうがお得な場合もある
開業届けを出すデメリット
開業届けを出せば節税になったり、青色申告は赤字を3年間繰り越せたり、ビジネス用の口座が持てたりとメリットがありますが、一方でデメリットもあります。
確定申告が必ず必要
たとえ年間所得が20万円以下(本業なら38万円以下)でも、必ず確定申告が必要です。2月から3月の確定申告の時期は税務署が大混乱なので大変ですが、e-tax(ネット申告)を使えば自宅でも可能です。
経理が面倒
青色申告は帳簿づけが複式簿記で行う必要があるので、面倒なんです!(笑)
複式簿記は会計ソフトを使うのですが今は便利な会計ソフト「やよいの青色申告オンライン」があるので、誰でも楽に作成できますよ!
やよいの会計ソフト()青色申告の特徴を少しご紹介!
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簿記知識がなくても、日付や金額などを入力するだけで、青色申告に必要な複式簿記が自動で作成できます。
しかも、やよいのスマホアプリを使えば、銀行明細、レシート、クレジットカードなどを自動で取り込んで自動仕訳してくれるので楽チンですよ!
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失業保険が出ない可能性がある
税務署に開業届を出すと、失業保険の給付ができない可能性があります。
給付を受ける場合は、開業停止届か廃業届を出す必要があります。
3つのデメリットをあげましたが、端的に言えば、開業届けを出すと事務手続きが増えるので面倒になるのです。(笑)
開業届けは必ず出さなければいけないのか?
個人事業主で開業届けを出していない人もいますが、たとえ開業届けを出していなくても、一定の収入(所得)がある人は、確定申告を行って税金を納めなければなりません。
(出し忘れが多そう)
逆を言えば、確定申告さえちゃんと行っていれば、開業届けを出していなくてもあまり問題視されていない現状もあります。
ただ、占い師を仕事にして定期的に収入を得るなら、節税などのメリットがあるので開業届を出しましょう。
というより、何らかの事業を始めるなら開業届けを出すのが決まりです。
また、占い会社に所属していても、「歩合」や「業務委託」であれば、自分で確定申告をして税金を納める必要があります。(雇用形態によるので占い会社に確認しましょう)
さいごに
開業届けの手続きは簡単ですが、確定申告など慣れないうちは大変かもしれません。
ただ、何かビジネスを始めて収入を得ている人は、確定申告と開業届けを出す必要があるのでお忘れなく!
既に20万円以上(副業)の所得があるなら、早急に開業届けを提出して確定申告を行いましょう。